第 1 章  総   則
(名 称)
第1条


この法人は,特定非営利活動法人ジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会という。
Non Profit Organization  Japan Athletic Trainers Association for Certification
 −
略称 NPO・JATACという−
(事務所)
第2条
この法人は,事務所を千葉県千葉市中央区松波1丁目4番13号末広荘103号に置く。
第 2 章  目的及び事業
(目 的)
第3条


この法人は,スポーツ医・科学及び柔道整復・接骨医学の理論や技術を基にアスレチック・トレーナーとして,広く国民に対してスポーツ活動の支援を行うとともに健康増進やその維持にする事業を行い、もって国民の健康づくりやスポーツライフの向上に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条


この法人は,前条の目的を達成するため,次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
  1.保健,医療又は福祉の増進を図る活動
  2.文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動

(事業の種類)
第5条






この法人は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。
 (1)特定非営利活動に係る事業
     @国民の健康づくりへの協力に関すること
     Aスポーツ活動にかかわる障害予防に関すること
     B各種スポーツ団体の活動支援に関すること
       Cアスレチック・トレーニングの研究に関すること
       Dアスレチック・トレーナーの認定・研鑽に関すること

第 3 章    会   員
(種 別)
第6条









  2
この法人の会員は,次の3種とし,正会員及び特別会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員


(2)一般会員


(3)特別会員

この法人が認可される以前にジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会に登録している者及び一般会員でアスレチック・トレーナーとしての研修を修了し会長が正会員として登録を承認した者
この法人の目的に賛同して入会しアスレチック・トレーナーの活動に積極的に参加する個人及び将来アスレチック・トレーナーとしての活動を志向する学生並びにこの法人の活動を支援する団体
アスレチック・トレーナーに関する学識経験者

一般会員が正会員としての資格を取得できる研修については,会長が別に定める。
(入 会)
第7条

  2

  3


正会員及び特別会員は,会長が別に定める入会申し込み書により,会長に申し込むものとする。会長は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
一般会員として入会しようとする者は,会長が別に定める入会申込書により,会長に申し込むものとし,会長は正当な理由がない限り,入会を認めなければならない。
会長は,入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条


  2
  3
会員は,総会において別に定める入会金,会費,その他会の経費を分担(以下分担金という)する義務を負う。ただし,入会金に関して,この法人が認可される以前にジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会に登録していた正会員及び特別会員は免除する。
入会金,会費,その他の分担の賦課は,理事会で議決する。
既納の入会金,会費,その他の分担金及び寄付金は返還しない。
(登録)
第9条
  2
会員は,所定の登録用紙に必要事項を記入し会長に提出しなければならない。
会員は,登録事項に変更が生じたときは,速やかに会長に報告しなければならない
(会員の資格の喪失)
第10条




会員が次の各号に該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1)退会届けの提出をしたとき
(2)本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退 会)
第11条

  2

会員は,退会しようとするときは,会長が別に定める退会届けを会長に提出して任意に退会することができる。ただし,退会以外の状況が生じたときは別に定める事項による。
員が3年以上の会費,その他分担金を納入しないときは,理事会の議決をもって,退会たものとみなすことができる。
(除 名)
第12条



会員が次の各号の一に該当するに至ったときは,総会の議決により,これを除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)法令又はこの法人の定款及び規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき
第 4 章  役  員
(役 員)
第13条


  2

この法人に次の役員を置く。 
(1)理事   20人以内
(2)監事    2人
理事うち1人を会長,3人を副会長,1人を専務理事とする。

(選任等)
第14条
  2

  3
  4

理事及び監事は選挙で選出し,評議員会及び総会に報告する。選挙に関する事項は別に定める。
会長は,理事の互選とし,評議員会及び総会に報告する。副会長及び専務理事は,会長が理事の中から指名し、評議員会及び総会に報告する。
法20条各号に該当する者は役員になることはできない。
監事は,理事又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職 務)
第15条
  2

  3

  4

  5







会長は,この法人を代表し,会務を総理する。
副会長は3名以内とし,会長を補佐し,会長に事故あるときは,あらかじめ会長が定めた順序により,その職務を代行する。
専務理事は1名とし,会務を統括し,会長・副会長を補佐するとともに会長・副会長に事故あるときは,その職務を代行する。
理事は20名以内(会長,副会長,専務理事を含む)とし,会務を分掌し,会長,副会長,専務理事に事故あるときは,その職務を代行する。
監事は2名以内とし、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は,これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べ,若しくは理事会の招集を請求すること

(任期等)
第16条
  2

  3

役員の任期は2年とする。ただし,再任は妨げない。
補欠のため,又は増員によって就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条

理事又は監事のうち,その定数の3分の1を越える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解 任)
第18条



役員が次の各号の一に該当するに至ったときは,評議員会の議決を経て,会長がこれを解任することができる。この場合,役員に対し,議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため,職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第19条
  2
  3
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第 5 章  評議員,支部長,名誉会長等
(評議員及び支部長の選任と職務)
第20条


  2
  3
  4
  5
  6
  7

この法人は,会務の適切な運営のため評議員及び支部長を置くことができる。
(1)評議員  30人以内
(2)支部長  都道府県各1人
評議員は,正会員が別に定める地域区分とその定数に応じて選出する。
評議員は,この法人の理事,監事を兼任することはできない。
評議員は,この定款で定められている事項について審議する。
支部長は,都道府県単位の正会員から選出する。
支部長は,この法人の理事,監事を兼任することができる。
支部長は,都道府県の会務を総理し,理事会に意見を具申する。

(名誉会長,顧問,相談役)
第21条
  2

  3

  4

この法人は,名誉会長,顧問,相談役を置くことができる。
名誉会長,顧問,相談役は,学識経験者又はこの法人に特に功労があった者を理事会の議決を経て,会長が委嘱する。
名誉会長,顧問,相談役は,会長の諮問に応じ,本協会の各種会議等に出席して,意見を述べることができる。ただし,表決に加わることはできない。
名誉会長,顧問,相談役の任期は,委嘱した会長の在任期間とする。ただし再任はこれを妨げない。

第 6 章  総  会
(種 別)
第22条 この法人の総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第23条

第23条 総会は,会員をもって組織する。

(権 能)
第24条










  2

総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任及び職務
(7)入会金,会費及び分担金の額
(8)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
10)その他運営に関する重要事項
一般会員は,議決に参加することはできない。

(開 催)
第25条
  2



通常総会は,毎年1回開催する。
臨時総会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第4号の規定により,監事から招集があったとき

(招 集)
第26条
  2

  3

総会は,前条第2項第3号の場合を除き,会長が召集する。
会長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
総会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,開催の日の通常総会においては30日前,臨時総会においては15日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第27条

総会の議長は,総会において,出席した正会員及び特別会員の中から選任する。この場合において,議長が選出されるまでの仮議長は,会長がこれにあたる。

(定足数)
第28条

第28条 総会は,会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)
第29条
  2

総会における議決事項は,第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
総会の議事は,この定款の規定するもののほか,出席した正会員及び特別会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる
(表決権等)
第30条
  2


  3

  4

各正会員及び各特別会員の表決権は,平等なるものとする。
やむを得ない理由のため総会に出席できない各正会員及び各特別会員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,又は他の各正会員及び各特別会員を代理人として表決を委任することができる。
前項の規定により表決した各正会員及び各特別会員は,前2条,次条第1項及び第62条の適用については総会に出席したものとみなす。
総会の議決については,この法人と各正会員及び各特別会員の関係につき議決する場合においては,その各正会員及び各特別会員は,その議事の表決に加わることができない。
(議事録)
第31条





  2

総会の議事については,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。

     理 事 会
(構 成)
第32条 第32条 理事会は,理事をもって構成する。
(権 能)
第33条



理事会は,この定款に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開 催)
第34条




理事会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)現理事総数の3分の1以上のから会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき
(3)第15条第5項第5号の規定により,監事から招集の請求があったとき

(招 集)
第35条
  2

  3

理事会は,会長が招集する。
会長は,前条第2号及び3号の規定による請求があったときは,その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,開催の日の10日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第36条

第36条 理事会の議長は,会長がこれにあたる。

(議 決)
第37条
  2

理事会における議決事項は,第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
理事会の議事は,理事総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(表決権等)
第38条
  2

  3

  4

各理事の表決権は,平等なるものとする。
やむを得ない理由のため理事会に出席出来ない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した理事は,前条及び次条第1項の適用については,理事会に出席したものとする。
理事会の議決については,この法人と理事との関係につき議決する場合においては,その理事は,その議事の議決に加わることはできない

(議事録)
第39条





  2

理事会の議事については,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては,その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
議事録には,議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名,押印しなければならない。

第 8 章  評 議 員 会 等
(構 成)
第40条

評議員会は,評議員をもって構成し,通常評議員会と臨時評議員会の2種とする。

(権 能)
第41条


評議員会は,この定款に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の委任を受けた事項

(開 催)
第42条



評議員会は,次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)現評議員総数の3分の1以上のから会議の目的である事項を記載した書面をもって,招集の請求があったとき

(招 集)
第43条
  2

  3


評議員会は,会長が招集する。
会長は,前条第2号の規定による請求があったときは,その日から15日以内に評議員会を招集しなければならない。
評議員会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって,定例評議員会にあっては開催の日の30日前,臨時評議員会にあっては開催の日の15日前までに通知しなければならない。

(議 長)
第44条

第44条 評議員会の議長及び副議長は各1名とし,評議員の互選による。

(議 決)
第45条
  2
  3

評議員会における議決事項は,第43条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
評議員会は,役員の解任に関して議決し,会長に具申する。
評議員会の議事は,評議員総数の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(表決権等)
第46条
  2

  3
  4

各評議員の表決権は,平等なるものとする。
やむを得ない理由のため評議員会に出席できない評議員は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
前項の規定により表決した評議員は,前条の適用については,評議員会に出席したものとする。
評議員会の議決については,この法人と評議員との関係につき議決する場合においては,その評議員は,その議事の議決に加わることはできない

(支部長会の構成と権能)
第47条
  2
  3

支部長会は,都道府県の支部長をもって組織する。
支部長会は,会長が招集する。
支部長会は,この法人の事業計画の執行に関する支援及びこの法人の各支部との相互調整を行うものとする。

(会長会議と権限)
第48条
  2


会長会議は、会長,副会長,専務理事をもって構成し、会長が必要と認めたときは招集しその議長となる。
第33条の規定にもかかわらず,緊急な会務の執行に関する事項で,理事会を開催する時間的猶予がない場合は,理事会に代えて会長会議で議決することができる。ただし,直近の理事会で報告しなければならない。

(委員会の設置)
第49条
  2

この法人に,会員の認定等の審査に関する常設の委員会を置く。
常設の委員会の他,必要と認めたときは特別委員会を置くことができる。

第 9 章  資 産 及 び 会 計
(資産の構成)
第50条






この法人の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第51条

この法人の資産は,特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理)
第52条

この法人の資産は,会長が管理し,その方法は議会の議決を経て,会長が別に定める。

(会計の原則)
第53条

第53条 この法人の会計は,法27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない

(会計の区分)
第54条

第54条 この法人の会計は,特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び収支予算)
第55条

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに会長が作成し,総会の議決を得なければならない。

(暫定予算)
第56条

  2

前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,会長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第57条
  2

予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費をも設けることができる。
予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない

(予算の追加及び校正)
第58条

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正することができる。

(事業報告及び決算)
第59条

  2

この法人の事業報告書,財産目録,貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は,毎事業年度終了後,速やかに,会長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を経なければならない。
決算上,余剰金が生じたときは,次事業年度に繰り越すものとし,構成員に分配してはならない。

(事業年度)
第60条 第60条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第61条

予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない。

第 10 章  定更,解
(定款の変更)
第62条

この定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員及び特別会員の4分の3以上の多数による議決を経,かつ,法25条第3項に規定する軽微な事項を除いて,所轄庁の認証を受けなければならない。

(解 散)
第63条






  2

  3

この法人は,次の各号に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員及び特別会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
前項第1号の事由により解散するときは,正会員及び特別会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を受けなければならない。

(精算人の選任)
第64条

この法人が解散したときは,理事が精算人となる。

(残余財産の帰属)
第65条

この法人が解散(合併又は破産による解散は除く。)したときに残存する財産は,法11条第3項に掲げる者のうち,国に帰属するものとする。

(合 併)
第66条

この法人が合併しようとするときは,総会において正会員および特別会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ,所轄庁の認証を受けなければならない。

第 11 章  公 告 の 方 法
(広告の方法)
第67条 この法人の公告は,この法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う
第 1 2 章  事 務 局
(事務局の設置等)
第68条
  2
  3

この法人に,この法人の事務を処理するため,事務局を置く。
 事務局には,事務局長を置き,理事会の議決を経て会長が任免し,有給とする。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,総会の議決を経て、会長が別に定める。

(細 則)
第69条 この定款の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て,会長がこれを定める。

付 則
   1
   2






   3

   4

   5

   6





   7

   8


この定款は,この法人の成立の日から施行する。
この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の既定にかかわらず,次に掲げる者とす。
          会  長    小野清子
         副会    金城孝次 片岡幸雄  岩田勝
          専務理事  猪股俊二
          理  事    池田克紀 石田眞義 伊藤博記 小田川幸弘 片岡利正 田中和夫
                      中村多仁子 原和正 増原光彦 村木征人
         監  事    小池龍太郎 中江利信
この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,この法人が設立した日から平成16年3月31日までとする。
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第55条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによるものとする。
この法人の設立当初の事業年度は,第60条の規定にかかわらず,成立の日から平成15年3月31日までとする。 
この法人の設立当初の入会金及び会費は,第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする。
(1)入会金 正会員 1万円
 ただし,この法人が設立される以前にジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会の会員として登録されていてこの法人の定款の第1条の正会員となった者及び特別会員の入会金はこれを徴収しない。一般会員の入会金はこれを徴収しない。ただし,一般会員が正会員として登録されるとき入会金を徴収する
(2)会費
正会員,一般会員は年額1万円(学生は5千円)。 ただし特別会員はこれを徴収しない。

平成18年4月9日 第1章、第2条改正
平成19年4月8日 第2章第5条、第3章第6条第2項、第4章第14条第1項及び2項、付則第6項改正